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第三者行為

・交通事故や傷害事件等で治療を受けるときは届け出が必要です

交通事故や傷害事件などで、第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気でも、当組合に連絡をいただき必要な手続きを取っていただければ国民健康保険を使用して治療を受けることができます。当組合Tel.03-3260-6441へ連絡の上、必要書類をご提出ください。

  • 届け出、または連絡がないときは国民健康保険法の保険給付制限規定により、医療費の全部または一部の返還を求められるなど、不利益になることがあります。
  • 書類の作成については、損害保険会社が代行してくれることもあります。ご自身もしくは相手方の損害保険会社にご確認ください。

・提出していただく書類

事故等の状況により、下記の書類の提出をお願いします。
なお、提出いただいた書類を確認し状況等により、追加書類をお願いする場合があります。

・交通事故の場合

・相手がいない自損事故の場合

・交通事故以外の場合

・示談のとき

加害者と示談をするときも、必ず前もって建設職能国保組合に連絡をください。
加害者に治療費等の損害賠償請求ができなくなったり、被害者自身が治療費の負担をすることがないよう、次のことに注意しましょう。
  • 権利の放棄や加害者の過失を軽減しないようにしましょう。(休業補償、慰謝料等が減額される場合があります)
  • 後遺症が残る場合があるので、示談はケガなどが治ってから締結しましょう。

・負傷(傷病)原因の照会にご協力を

保険証を利用してケガの治療をされた場合、その負傷(傷病)の原因について文書で照会させていただくことがあります。
報告の内容から第三者行為による負傷(傷病)であることが、判明した場合は書類のご提出をお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、照会があった場合には必ずご回答くださいますようお願いいたします。
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