食生活の欧米化や、運動不足、ストレスなどが日常化した現代社会で、生活習慣病の患者はますます増加しており、その医療費は国民医療費の約3割を占め、死亡数割合では約6割を占めています。
そこで、国は、平成20年4月から、40歳~74歳(該当年度において75歳に達する者も含む)の被保険者を対象に、糖尿病・高血圧症・高脂血症といった生活習慣病の原因となる内臓脂肪型肥満、いわゆるメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導を、年1回、実施することを保険者に義務付けています。
このため、当組合では、国および東京都が定める医療費適正化計画の基本指針に沿って、平成30年度から令和5年度間までの5か年の「第3期特定健康診査等実施計画」を策定し、実施しています。
そこで、国は、平成20年4月から、40歳~74歳(該当年度において75歳に達する者も含む)の被保険者を対象に、糖尿病・高血圧症・高脂血症といった生活習慣病の原因となる内臓脂肪型肥満、いわゆるメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導を、年1回、実施することを保険者に義務付けています。
このため、当組合では、国および東京都が定める医療費適正化計画の基本指針に沿って、平成30年度から令和5年度間までの5か年の「第3期特定健康診査等実施計画」を策定し、実施しています。
第3期特定健康診査等実施計画 (861KB) |
特定健康診査とは?
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、下記の項目を実施します。
基本的な項目 |
①脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールまたはNon-HDLコレステロール) ②血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合には随時血糖) ③肝機能検査(GOT,GPT,γーGTP) |
詳細な健診の項目 | 一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
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1.対象者
本年4月1日現在の加入者であって、本年度中に40~75歳に達する方(75歳未満の方に限る)
2.費用負担
当組合が負担します。
3.健診医療機関
当組合が発行する「特定健康診査実施医療機関一覧表」をご覧ください。
4.受診方法
(1)当組合から「特定健康診査受診券・特定健康診査問診票」を送付します。
(2)同封の「特定健康診査実施医療機関一覧表」から受診する健診医療機関を選択し、予約してください。
(3)受診する際には、「特定健康診査問診票」に必要事項を記入の上、「被保険者証」「特定健康診査受診券」と共に健診医療機関に提出してください。
5.その他
(1)健診対象者となった方が、事業所に就労する従業員である場合、事業主には労働安全衛生法に基づく事業主健診の実施が義務付けられており、そちらが優先されますので、特定健康診査の対象外となります。
(2)当組合の人間ドック契約機関で「受診券」を使用して人間ドックを受診した場合は、特定健康診査を実施したことになります。希望者は当組合へお申し込みください。費用は、組合員家族とも2万円を超える金額が自己負担となります。
なお、当組合の人間ドック契約機関以外で人間ドックを受診した場合は、検査結果と領収書を添えて申請すれば、組合員家族とも2万円を限度として実費を補助します(いずれも、加入資格1年以上の被保険者が対象となります)。
(3)当組合の健診に対する補助は年1回ですので、特定健診やその他の健診、ドック等を複数回受けた場合、2回目以降は補助の対象となりません。
特定保健指導とは?
特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。
特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります(よりリスクが高い方が積極的支援)。
特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります(よりリスクが高い方が積極的支援)。

1.対象者
特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームおよびその予備群と診断された方。
ただし、糖尿病・高血圧・高脂血症などの服薬をしている方は除きます。
ただし、糖尿病・高血圧・高脂血症などの服薬をしている方は除きます。
2.費用負担
動機付け支援および積極的支援のいずれも、当組合が全額負担します。
3.受診できる医療機関等
(1)下記の都内7地区医師会に加盟する医療機関で、特定保健指導実施機関
中央区、江東区、世田谷区、玉川、杉並区、板橋区、葛飾区の各地区医師会
(2)(株)ベネフィットワン・ヘルスケア
(3)SOMPOヘルスサポート(株)
4.受診方法
(1)当組合から「特定保健指導利用券」を送付します
(2)上記3の(1)の地区にお住まいの方は、原則として該当地区の医療機関で受診していただきます。
ただし、当該医療機関が特定保健指導を取り扱わない場合並びに上記3の(1)以外の地区の医療機関で特定健診を受診した方は、原則として(株)ベネフィットワン・ヘルスケアで受診することになります。
(3)上記3の(1)の医療機関で受診する方は、受診日を予約の上、初回面接日に「被保険者証」並びに「特定保健指導利用券」を提出してください。
(4)(株)ベネフィットワン・ヘルスケアで受診する方は、同機関から送付された「利用申込書」に必要事項を記入の上返信し、その後は同機関の案内に従ってください。
(5)前記3の(3)の場合、組合が業務委託しているSOMPOヘルスサポート(株)(0120-559-870)からご連絡をいたします。ご都合に合わせて、ご自宅等に訪問させていただき保健指導を行います。
(6)詳細については、当組合(Tel:03-3260-6441)へお問い合わせください。