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保険料・その他の財源

保険料

  • 保険料は、国などの補助金とともに、組合員と家族の皆さまがケガや病気をしたときの医療費や、サービスに使われます。
  • 保険料は私たちの健康を守る大切な財源です。
  • 保険料は定められた期間内に納めましょう。
毎月、下記の保険料を納めていただきます。

(1)医療給付費分及び後期高齢者支援金分(1人月額)

(単位:円)
区分
都内居住者
都外居住者
医療分
支援金分

医療分
支援金分

組合員
法人事業主
20歳未満
3,700
2,800
6,500
5,700
2,800
8,500
20歳以上25歳未満
7,700
2,800
10,500
9,700
2,800
12,500
25歳以上30歳未満
11,700
2,800
14,500
13,700
2,800
16,500
30歳以上35歳未満
18,700
2,800
21,500
20,700
2,800
23,500
35歳以上45歳未満
21,200
2,800
24,000
23,200
2,800
26,000
45歳以上55歳未満
27,800
2,800
30,600
29,800
2,800
32,600
55歳以上65歳未満
30,700
2,800
33,500
32,700
2,800
35,500
65歳以上75歳未満
31,700
2,800
34,500
33,700
2,800
36,500
個人事業主
20歳未満
3,700
2,800
6,500
5,700
2,800
8,500
20歳以上25歳未満
7,700
2,800
10,500
9,700
2,800
12,500
25歳以上30歳未満
11,700
2,800
14,500
13,700
2,800
16,500
30歳以上35歳未満
18,200
2,800
21,000
20,200
2,800
23,000
35歳以上45歳未満
20,200
2,800
23,000
22,200
2,800
25,000
45歳以上55歳未満
23,800
2,800
26,600
25,800
2,800
28,600
55歳以上65歳未満
26,700
2,800
29,500
28,700
2,800
31,500
65歳以上75歳未満
27,700
2,800
30,500
29,700
2,800
32,500
従業員
20歳未満
3,700
2,800
6,500
5,700
2,800
8,500
20歳以上25歳未満
7,200
2,800
10,000
9,200
2,800
12,000
25歳以上30歳未満
10,700
2,800
13,500
12,700
2,800
15,500
30歳以上35歳未満
15,300
2,800
18,100
17,300
2,800
20,100
35歳以上45歳未満
16,300
2,800
19,100
18,300
2,800
21,100
45歳以上55歳未満
17,700
2,800
20,500
19,700
2,800
22,500
55歳以上65歳未満
18,200
2,800
21,000
20,200
2,800
23,000
65歳以上75歳未満
18,200
2,800
21,000
20,200
2,800
23,000
家族
成人男性
25歳以上30歳未満
10,700
2,800
13,500
12,700
2,800
15,500
30歳以上35歳未満
15,300
2,800
18,100
17,300
2,800
20,100
35歳以上45歳未満
16,300
2,800
19,100
18,300
2,800
21,100
45歳以上55歳未満
17,700
2,500
20,500
19,700
2,800
22,500
55歳以上60歳未満
18,200
2,800
21,000
20,200
2,800
23,000
未就学児
2,000
1,000
3,000
2,500
1,000
3,500

上記以外
2,000
2,800
4,800
2,500
2,800
5,300
保険料シミュレーション
【備考】
  1. 家族の5人目以降は無料です。
  2. 年齢区分は、毎年度4月1日現在の年齢によります。

(2)介護納付金分(組合員・家族1人月額)

世帯員の中に介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)がいるときは、下記の金額が加算されます。
介護第2号被保険者
4,000円

(3)後期高齢者医療制度組合員(月額)

後期高齢者医療制度に移行した方が、被保険者ではない組合員として組合員資格の継続を承認された場合、当該組合員とその世帯に属する75歳未満の被保険者(組合員の家族)は、下記の保険料を納めていただくことになります。
後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員
1,000円
当該組合員の世帯に属する75歳未満の家族
  • 上記(1)の医療給付費分および後期高齢者支援金分の家族と同額
  • 介護保険第2号被保険者がいるときは、上記(2)の額

保険料の減免制度

自宅が火災及び自然災害により甚大な被害を受けたことによって、生活が著しく困難になった組合員については、被害の程度に応じて保険料の減免が受けられます。
減免の申請には、下記の書類の提出が必要となります。
申請をする際は、所属の支部組合にお問合せください。

申請書類

  1. 保険料減免申請書
  2. 罹災状況等を証明する公的機関の証明書(罹災証明書等)

保険料減免の取扱規程

被害の程度
保険料の減免期間
全焼、全壊、若しくは全部浸水
3ヶ月分
半焼、半壊
2ヶ月分
部分壊、部分焼
1ヶ月分
床上1メートル以上の浸水
1ヶ月分
床上1メートル未満の浸水
半月分

その他の財源

保険料の他、医療給付費・後期高齢者支援金・介護納付金の約半額は国の補助金で賄われており、この他、都内在住の被保険者を対象に東京都の補助金が交付されています。
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