療養費とは
保険給付は病院・診療所にマイナ保険証又は資格確認書を提出し、医療という現物給付を受けるのがたてまえですが、次に挙げる項目に該当する場合は、とりあえず自分で代金を支払い、後で建設職能国保へ「療養費支給申請書」を提出すれば、払い戻しを受けられます。
この場合は、保険で診療を受けた場合を基準として審査され、給付割合により保険給付分が現金で支給されます。
(注)療養費の申請にはマイナンバーの記載・添付が必要です。
①診療費
②海外療養費
・海外渡航中に緊急やむをえず治療を受けた場合は、帰国後に申請をすれば医療費の一部について払い戻しを受けられます。
●海外で
①医療機関で受診した際に、いったんかかった医療費の全額を支払う。
●帰国後
③帰国後建設職能国保へ申請する(「②の書類」と「渡航先で受診された方の氏名、渡航時期がわかるもの(パスポート等の写し)」と「同意書」、「療養費支給申請書」を提出)
➃建設職能国保から保険給付分が払い戻される。
【申請書類】
・療養費支給申請書
・診療内容明細書(②の書類)
・領収明細書(②の書類)
・渡航先で受診された方の氏名、渡航時期がわかるもの(パスポート等の写し)
・同意書
※海外療養費を申請するときに、「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。
③治療用装具(コルセットなど)を装着したとき
④柔道整復
⑤マッサージ・はりきゅう
⑥移送費
上記で挙げた提出書類は原本をご提出ください。
提出各書類は必ず原本をご提出ください。
また、領収書等返却希望の際はお気軽にお申し付けください。









