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療養費

療養費とは

 保険給付は病院・診療所にマイナ保険証又は資格確認書を提出し、医療という現物給付を受けるのがたてまえですが、次に挙げる項目に該当する場合は、とりあえず自分で代金を支払い、後で建設職能国保へ「療養費支給申請書」を提出すれば、払い戻しを受けられます。
 この場合は、保険で診療を受けた場合を基準として審査され、給付割合により保険給付分が現金で支給されます。

原則、申請内容を審査のうえ、やむを得ないと組合が認めた場合に限り、費用の限度内で療養費として払い戻しを受けることができます。また療養費は、保険診療の基準や療養費の算定基準により算定された額から一部負担相当額を控除した額となるため、支払った額が全額払い戻されるわけではありません。

(注)療養費の申請にはマイナンバーの記載・添付が必要です。

①診療費

・急病でマイナ保険証又は資格確認書を持参できなかった場合や、近くに保健医療機関がなく緊急やむをえずそこを利用した場合に該当します。

【申請書類】
・療養費支給申請書
・診療報酬明細書(レセプト)/ 調剤報酬明細書(レセプト)→調剤薬局の場合
・領収書

②海外療養費

・海外渡航中に緊急やむをえず治療を受けた場合は、帰国後に申請をすれば医療費の一部について払い戻しを受けられます。
●海外で
 ①医療機関で受診した際に、いったんかかった医療費の全額を支払う。
 ②その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書(「診療内容明細書」「領収明細書」等の書類)をもらう。
●帰国後 
 ③帰国後建設職能国保へ申請する(「②の書類」と「渡航先で受診された方の氏名、渡航時期がわかるもの(パスポート等の写し)」と「同意書」、「療養費支給申請書」を提出)
 ➃建設職能国保から保険給付分が払い戻される。

【申請書類】
・療養費支給申請書
・診療内容明細書(②の書類)
・領収明細書(②の書類)
・渡航先で受診された方の氏名、渡航時期がわかるもの(パスポート等の写し)
・同意書
※海外療養費を申請するときに、「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。


③治療用装具(コルセットなど)を装着したとき

・関節用装具、靴型装具、コルセット、義眼などの治療用装具を医師が治療上必要と認め、患者に装着した場合は、装着した人がコルセット等の製作業者に現金払いし、後日建設職能国保に療養費の支給申請をすることになります。

※保険医が治療上必要と認めた場合に限ります。

【申請書類】
・療養費支給申請書
・保険医の同意書又は診断書(指示書)
・領収書
・現物写真(靴型装具の申請の場合)

④柔道整復

・骨折・捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
 
※保険医が治療上必要と認めた場合に限ります。

【申請書類】
通常(療養費の申請・受取を整骨院等に委託している場合)は現物給付されているため、特に手続の必要はありません。



★柔道整復師のかかり方の注意★
施術の範囲は、ふつうの骨折・脱臼・ねんざ・うちみ・肉ばなれに限られていますので、注意してください。単に気持ちがいい、あるいは長期にわたる漫然とした施術は保険適用とはなりません。

⑤マッサージ・はりきゅう

(マッサージ)
・脳出血等による半身麻痺又は半身不随のため歩行が不可能か著しく困難なとき。
・骨折後の後療法。

(はりきゅう)
・医師による適当な治療手段がないものであり、主に神経痛、リウマチ及びこれらの疾病と同一と認められる頚腕症候群、五十肩及び腰痛症等の病気で慢性的な疼痛を主症とする疾患。
 
※どちらも保険医が治療上必要と認めた場合に限ります。

【申請書類】
通常(療養費の申請・受取を整骨院等に委託している場合)は現物給付されているため、特に手続の必要はありません。



⑥移送費

・病気や怪我のため(入院)治療をしたとき又は、転院せざるをえないとき。その病院まで歩行(移動)することが著しく困難な場合(ただし、単に遠距離のため交通機関を利用した場合、また転院についてはその病院で治療ができる場合は対象外となります。)もっとも経済的な通常の経路及び方法により移送された費用を限度として支給されます。

【申請書類】
・療養費支給申請書
・医師が発行した意見書
・移送に要した領収書

⑦輸血の場合の生血代 ※親、兄弟姉妹など、親族の場合は請求できません

・輸血の際の生血代は療養費払いの取り扱いとなります。保存血は現物給付となっていますが、手術や治療で輸血が必要なとき、普通はその血液型の保存血を使って輸血が行われます。しかし、緊急に生血を提供してもらう必要が生じたとき、生血の提供者に支払った血液代金は保険の範囲内で療養費の支給対象となります。

【申請書類】
・療養費支給申請書
・医師の輸血証明書
・輸血代の領収書(輸血代は一般に妥当と認められる実費額)

上記で挙げた提出書類は原本をご提出ください。

提出各書類は必ず原本をご提出ください。
また、領収書等返却希望の際はお気軽にお申し付けください。
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